3月1日より、病院を変えても再検査は不要になります!繰り返し検査が必要な特定の病気は何ですか?オリジナルポリシーを添付します!

3月1日より、病院を変えても再検査は不要になります!繰り返し検査が必要な特定の病気は何ですか?オリジナルポリシーを添付します!

人々が医師の診察を受ける際に繰り返し検査を受ける問題を軽減するため、医療管理局は最近、「医療機関の検査・検査結果の相互承認に関する管理措置の公布に関する通知」を発行し、3月1日からは転院して治療を受ける際に繰り返し検査を受ける必要がなくなると発表しました。では、3月1日から転院して治療を受ける際に繰り返し検査を受ける必要がないようにするための具体的な規定は何でしょうか?繰り返し検査が必要な特定の病気は何ですか?オリジナルポリシーを添付します!

1. 3月1日以降に病院を替えた場合の再検査が不要となる具体的な規定はどのようなものですか?

1. 3月1日から、病院を変更する際に再検査は不要になります。 規則1:相互承認マークはHRに統一されます

3月1日より、医療機関の検査・試験結果の相互承認マークはHRに統一されます。検査・試験項目が各レベルの品質管理組織による品質評価に参加し、合格した場合、医療機関は対応する相互承認範囲+相互承認マークをマークする必要があります。例えば、国家人事、北京・天津・河北人事、北京西城区人事など。規定通り品質評価が行われなかった検査・試験項目、または品質評価に不合格となった検査・試験項目にはマークを付けないものとする。

2. 3月1日から、病院を変更する際に検査を再度受ける必要はありません。規則2:検査結果には医師の診断結論は含まれません。

この政策では、3月1日から、検査結果とは超音波、X線、磁気共鳴画像、電気生理学、核医学などの手段で人体を検査して得られた画像またはデータ情報を指すこと、検査結果とは人体から採取した材料に対して生物学、微生物学的、免疫学的、化学、血液免疫学、血液学、生物物理学、細胞学などの検査を行って得られたデータ情報を指すことが義務付けられています。診察・検査結果には医師による診断結論は含まれません。

2. 2022年3月1日以降、再検査が必要となる具体的な疾患は何ですか?

1. 患者の状態の変化により、検査結果が患者の臨床症状や病気の診断と一致しなくなり、臨床診断や治療のニーズを満たすことが困難になります。

2. 病気の進行と進行に伴って検査結果が急速に変化する。

3. 病気の診断や治療に大きな意義を持つ検査・検査項目(手術や輸血などの大きな医療処置の前など)

4. 患者が緊急事態または応急処置を必要とする状況にある場合

5. 司法退職、障害退職、医療退職に関わる評価。

6. 審査が実際に必要なその他の状況。

ポリシーの元のテキスト:

医療機関による検査・検査結果の相互承認の運営に関する措置

第1章 総則

第1条 本弁法は、医療資源の利用率をさらに向上させ、国民の医療負担を軽減し、医療の質と安全を確保するため、「中華人民共和国基本医療保健及び健康増進法」、「中華人民共和国医師法」、「医療機関管理条例」、「医療保険基金使用監督管理条例」、「医療品質管理弁法」、「医療機関臨床検査室管理弁法」等の関連法律・法規に基づき制定する。

第2条 本弁法でいう検査結果とは、超音波、X線、磁気共鳴画像、電気生理学、核医学等の手段により人体を検査して得られる画像またはデータ情報を指し、検査結果とは、人体材料に対して生物学、微生物学的、免疫学的、化学学的、血液免疫学、血液学、生物物理学的、細胞学等の検査を行って得られるデータ情報を指す。診察・検査結果には医師による診断結論は含まれません。

第3条 本措置は、あらゆるレベルおよび種類の医療機関に適用される。

第4条 医療機関は、「品質と安全性の確保を基本とし、品質管理の質を前提とし、患者の負担軽減を指向し、診断と治療のニーズを満たすことを基本とし、主治医の判断を基準とする」という原則に従って、検査と検査結果の相互承認を行うものとする。

第2章 組織と運営

第5条 国家衛生委員会は、全国の医療機関の検査および検査結果の相互承認の管理を担当する。国家医療保障局は、その職務の範囲内で、全国の医療機関間の検査・検査結果の相互承認の支援を推進する。地方衛生行政部門は、その行政区域内の医療機関の検査・検査結果の相互承認の管理に責任を負います。地方医療保険当局は、その職務の範囲内で、その行政区域内の医療機関間の検査及び検査結果の相互承認の支援を推進しなければならない。国家中医薬管理局と軍衛生当局は、それぞれの職責の範囲内で、中医薬と軍の医療機関の検査・検査結果の相互承認の管理に責任を負っている。

第6条 地方衛生行政部門は、管轄区域内の医療機関に対する組織管理を強化し、医療機関とその医療従事者が検査・検査結果の相互承認を標準化するよう指導し、国家健康情報プラットフォーム構築の機能指導要求に従って地域プラットフォームの構築を強化し、管轄区域内の医療機関の検査・検査結果の相互伝達と共有を推進しなければならない。

第7条 地方衛生行政部門が「医療品質管理弁法」に基づいて設立または指定した各レベル、各職種の医療品質管理組織(以下、品質管理組織という)は、同レベルの衛生行政部門の指導の下、当該レベルの検査・試験項目に対する品質評価指標と品質管理要求を制定し、改善しなければならない。各レベルの品質管理組織は、自らの地域や専門分野における検査・試験プロジェクトの品質管理を強化し、定期的かつ標準化された品質評価業務を実施し、地域の医療機関による検査・試験の品質向上を推進すべきである。

第8条 医療機関は、病院情報構築基準と仕様に従って、電子カルテを中核とする病院情報プラットフォームの構築を強化しなければならない。機関内の相互承認管理システムを確立・改善し、人材育成を強化し、業務プロセスを標準化し、関係する医療従事者が相互承認業務を遂行するために必要な設備、施設、保障措置を提供する。

第9条 医療連携の主導病院は、医療連携内のデータと情報の相互接続と相互運用性を推進し、検査とテストの品質管理を強化し、検査とテストの均質性を高め、検査とテストの結果の相互承認と共有を実現しなければならない。

第10条 医療従事者は、業界の規範を遵守し、医療倫理を堅持し、合理的な診断と治療を提供し、専門レベルとサービスの質の向上に努め、すべての合格した検査とテストの結果を認めなければならない。

第3章 相互承認ルール

第11条 相互承認の対象となる検査試験項目は、品質評価を容易にするために、安定性が良好で、技術基準が統一されている必要がある。

第12条:国家品質評価指標に適合し、国家品質評価および合格検査試験プロジェクトに参加する製品については、相互承認の範囲は全国とする。現地の品質評価指標を満たし、現地の品質管理組織の品質評価に合格した検査・試験プロジェクトについては、相互承認の範囲は品質管理組織に対応する地域となります。異なる地域が協定を締結して共同で検査と試験の相互承認を行う場合、関係地域の衛生行政部門は共同で品質管理組織を設立または指定し、関連業務を実施するものとする。当該品質評価に参加し合格した者については、合意された領域が相互承認の範囲となります。

第13条 医療機関の検査・検査結果の相互承認マークをHRに統一する。検査・試験項目が各レベルの品質管理組織による品質評価に参加し、合格した場合、医療機関は対応する相互承認範囲+相互承認ロゴをマークするものとする。例えば、国家人事、北京・天津・河北人事、北京西城区人事など。規定通り品質評価が行われなかった検査・試験項目、または品質評価に不合格となった検査・試験項目にはマークを付けないものとする。

第14条 省レベルの衛生行政部門は、管轄下の医療機関に対し、検査および検査結果の報告書の形式を統一するよう指導し、検査結果に用いられる検出方法および基準範囲を明記しなければならない。医療機関は、同一地域内で相互承認された検査・試験結果を一つの報告書で発行し、報告書に対応する相互承認地域範囲と相互承認ロゴを統一的に表記することが推奨されます。

第15条 地方衛生行政部門は、同級の品質管理組織に対し、管轄区域内の医療機関の相互承認プロジェクトリストを定期的に整理するよう指導し、関連規定に従って宣伝と開示を強化し、医療機関と一般大衆の問い合わせと理解を促進しなければならない。

第16条 医療機関及びその医療従事者は、疾病の診断及び治療に影響を与えることなく、当該医療機関の国家又は地域の相互承認マークが付された検査及び検査結果を相互に承認しなければならない。医療従事者は、病気の診断や治療に影響を与えることなく、臨床診療を組み合わせ、他の検査やテストの結果を相互に承認することが推奨されます。

第17条 医療機関及びその医療従事者は、患者が提供する既存の検査結果が相互承認の条件を満たし、診断及び治療のニーズを満たしている場合、重複した検査及び試験を実施してはならない。

第18条 医療関係者は、患者の状態に応じて診察および検査の指示を出さなければならない。相互承認条件を満たす検査・試験項目については、他の項目と同梱して再度関連費用を請求することはできない。

第19条 以下の状況においては、医療機関及びその医療従事者は関係事項を再検査することができる。
(1)患者の状態の変化により、検査結果が患者の臨床症状や病気の診断と一致しなくなり、臨床診断や治療のニーズを満たすことが困難になる。
(2)病気の進行や進行に伴い、検査や検査結果が急速に変化する。
(3)検査・検査項目が疾病の診断や治療に大きな意義を有する場合(手術や輸血などの重大な医療処置の前など)
(IV)患者が緊急または応急処置を必要とする状況にある場合
(5)司法退職、障害退職、医療退職に関わる評価
(6)その他、検討が必要となる状況

第20条 必要な条件を備えた医療機関は、診察・検査のための診療所を開設することができ、そこには、医療画像診断・放射線治療または医療検査・病理学を専門とする開業医が配置され、独立して疾病の診断および報告サービスを提供しなければならない。

第21条 医療機関及びその医療従事者は医師と患者のコミュニケーションを強化しなければならない。検査項目が相互に承認されていない場合は、十分な説明を行い、再検査の目的と必要性を十分に知らせなければならない。

第4章 品質管理

第22条 医療機関が検査や試験を行うために使用する機器、設備、試薬、消耗品は、関連要求事項に適合するものとし、機器や設備は規定に従って検証、試験、校正、安定性測定、維持管理されなければならない。
第23条 医療機関は検査・試験部門の品質管理を強化し、品質管理システムを確立・改善し、品質管理状況を部門長の総合目標評価の重要な指標としなければならない。
第24条 医療機関は、標準化された方法で室内品質管理を実施し、関連する要求に従って、機関の室内品質管理状況およびその他の関連する品質と安全に関する情報を、適時正確に衛生行政部門または品質管理組織に報告しなければならない。
第25条 医療機関は、関係規定に従って品質管理組織が実施する品質評価に参加しなければならない。相互承認マークが付けられた検査・試験項目は、6ヶ月に1回以上の頻度で対応する品質評価に参加する必要があります。
第26条 地方衛生行政部門及びその委託を受けた品質管理機関は、関係規定に従って、管轄下の医療機関の検査及び検査品質について定期的に抜き取り検査を行わなければならない。抜き取り検査作業は、「二重のランダムと一回の公開」の方式で組織され、実行される必要があります。

第5章 支援と保障 第27条 地方衛生行政部門は、管轄区域内の検査検査能力を強化し、定期的に人員の研修、現場検査、結果のモニタリングなどの業務を組織しなければならない。
第28条(1)検査及び検査結果が診断及び治療の必要を満たす場合には、医療機関は外来(救急)検査料金に準じて相応の検査料金を請求するものとし、追加の料金は請求しないものとする。
(II)検査・試験結果が相互承認の要件を満たしているが、検査・試験結果の相互承認には対応する検査・試験部門の参加が必要である場合、当院が実施する価格政策に従って、検査・試験料金に基づいて追加の診察料を請求することがあります。
(3)検査結果が相互承認の条件を満たしているが、本弁法第19条に規定する状況に該当し、補助診断として使用できず、再検査が必要な場合は、実際に発生した医療サービス費用を請求する。
第29条:各レベルの医療保険部門は、支払い方法の改革を積極的に推進し、医療機関が積極的にコストを抑制するよう指導し、医療サービス行動の垂直分析と水平比較を強化し、医療保険資金の使用に対する業績評価と査定のメカニズムを強化しなければならない。同時に、医療保険基金の総予算は合理的に決定されるべきであり、検査・試験結果の相互承認により地域全体の予算と個々の医療機関の総予算が削減されるべきではない。
第30条 条件を備えた医療機関は、医療従事者が実施した検査および試験結果の相互承認を、当該医療機関の業績配分および評価メカニズムに組み込むことができる。
第31条は、各レベルの医療保険機関に対し、医療機関が実施した検査・試験結果の相互承認を指定医療保険機関の評価基準として活用することを奨励している。

第六章 監督と管理
第32条 地方衛生行政部門は、管轄区域内の医療機関の相互承認業務について、審査と記録保存を通じて監督検査する権利を有し、医療機関は関係状況を拒否、妨害、隠蔽してはならない。
第33条 地方衛生行政部門は定期的に業務評価を実施し、関連規定に違反した医療機関及びその医療従事者に対して法に基づいて責任を問わなければならない。
第34条 地方衛生行政部門は情報技術を駆使し、医療機関間の検査・検査結果の相互承認や情報共有をリアルタイムで監視し、問題が顕著な医療機関に対して改善要求を提示しなければならない。
第35条 検査及び試験結果の相互承認に関して紛争が生じた場合、各責任者は法律及び法規に従って相応の責任を負う。
第36条:検査及び試験の結果を偽造、改変、隠蔽、改ざんして不利な結果を引き起こした場合、違反者は法律に従って相応の責任を負わなければならない。

第七章 附則
第37条 本弁法は、国家衛生健康委員会が国家衛生保険局と共同で解釈する。
第三十八条 省レベルの衛生行政部門は、本弁法に基づき、現地の実情を踏まえて具体的な実施計画を策定しなければならない。条件のある地域は共同で実施計画を策定し、省をまたいだ検査・試験結果の相互承認を推進するよう奨励される。
第39条 この措置は2022年3月1日から施行する。

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